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          「同労者」第90号(2007年4月)
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           レビ記4章の規定は、「あやまって罪を犯し・・」(レビ記4:2)た場合で、そのための犠牲は「罪の
           
          ためのいけにえ」(レビ記4:3)と呼ばれています。 
           レビ記5章14節から6章に記されている規定は、故意に行った罪、すなわち「不実なことを行
           
          った」(レビ記5:15)罪に対するものであって、「罪過のためのいけにえ」(レビ記5:15後半)と呼ばれ ています。 
           故意の罪については、旧約の規定ではすべての罪が赦されるのではなく、赦される罪と赦さ
           
          れない罪の範囲がありました。 
           殺人罪は赦されませんでした。「しかし、人が、ほしいままに隣人を襲い、策略をめぐらして殺
           
          した場合、この者を、わたしの祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。」(出エジ プト記21:14) 
           盗みなどの罪は、損害を与えた人に償いをした上で、主への罪過のためのいけにえをささげ
           
          ることによって赦されました。「人が【主】に対して罪を犯し、不実なことを行うなら、すなわち預 かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり、隣人をゆすったり、ある いは落とし物を見つけながら欺くなど、人が行って罪を犯すことになるどれか一つについて偽り の誓いをする場合、この人が罪を犯し、後で咎を覚える場合、そのかすめた品や、強迫してゆ すりとった物、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいは、それについて偽って誓 った物全部を返さなければならない。元の物を償い、またこれに五分の一を加えなければなら ない。彼は咎を覚えるとき、その元の所有者に、これを返さなければならない。この人は【主】 への罪過のためのいけにえを、その評価により、羊の群れから傷のない雄羊一頭を罪過のた めのいけにえとして祭司のところに連れて来なければならない。祭司は、【主】の前で彼のため に贖いをする。彼が行って咎を覚えるようになる、どのことについても赦される。」(レビ記6:2〜7) 
           新約においては、神の前にはすべての罪がキリストの贖いによって赦されます。しかし、犯し
           
          た罪過によって、この世の司法による裁きに服さなければなりません。また神と人の前に「悔 い改めの実」を結ばなければなりません。それが旧約の規定の償いに相当しています。 
          (以下次号)
           
          
          (仙台聖泉キリスト教会 会員)
           
          
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