同労者

キリスト教—信徒の志す—

規約案

聖泉連合信徒会(仮称)規約(案)

第1条 名称
本会は「聖泉連合信徒会(仮称)」と称する。
第2条 信仰上の立場
本会は、聖泉連合の規約に準じ、「聖書信仰」かつ「アルミニアン・ウエスレアン主義」の信仰に立つ。
第3条 目的
 本会は教会間にまたがる信徒の交わりの場を提供し、活動に参加する信徒が交わりを通じて互いの徳を高め、教会の働き人の同労者に相応しい神経験と霊的資質の向上をはかり、聖泉連合に加盟する各教会内における働きを補完することを目的とする。
第4条 会員
本会は、JSFに所属する会員を除く、聖泉連合に加盟する教会の成人の第1種会員をもって構成する。
第5条 組織と組織の所在地
本会には以下の組織を置く。委員長を本会の代表者とする。委員長の所属する教会を本会の所在地とする。
  1. 教会委員
     各教会で任命する本会に対する教会の代表者を教会委員という。
    教会委員は各教会 1名とする。
  2. 代議員会
     聖泉連合総会信徒部会員と各教会の教会委員をもって構成する。
     代議員会は、本会の最高の議決機関とし、原則として年1回開催する。
     代議員会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。あらかじめ登録した教会委員が出席できない場合、各教会は代理員を派遣することができる。
     出席者の過半数の賛成をもって議案の決定を行う。 また、各種事情により、代議員会が開催できない場合、協議事項に関する文書による賛否をもって、代議員会の決定とすることができる。
  3. 委員会
     委員会を委員3名をもって構成する。委員の職分を委員長、書記、会計とする。委員は代議員会において選出され、任期を2年とし、再選を妨げない。
     委員会は代議員会の開催事務を行う。
     委員会は、委員の任期毎の活動方針を定め、本会の事業を運営する職務を行う。また会員の希望を募り、行事を定め、行事毎に幹事を委嘱してその推進にあたる。
     委員会は、運営される事業、行事が本会の信仰上の立場から逸脱しないようはかる職責を有する。
  4. 行事の幹事
     特定の行事ごとに若干名の幹事を置く。
     幹事は担当する行事を推進する。また行事費用の会計事務を行う。行事は、原則として参加者の実費負担とする。
第6条 事業
 会員の発意により、第2条の信仰上の立場に沿った内容の、第3条に掲げる目的を達成するための活動を行う。実行する事項は都度決定する。
 研修会、リクリエーション、趣味に関すること、病院・弱者の施設への慰問、募金への協力その他の慈善活動、文書活動、伝道などをその主対象とする。
第7条 会費と会計(組織の活動費)
 本会に所属するための会費は無料とする。
 委員会の会合、代議員会などに関わる委員、代議員の出席費用は、原則として本人または派遣する教会の負担とする。事務費等は、会員の任意の献金をもって充当する。
 毎年1月1日から12月31日までを会計年度とする。会計(委員)は、毎年の会計を集計し、聖泉連合総会の信徒部会に報告する。
 その報告をもって会計監査ならびに決算の承認に代えるものとする。
 行事の会計は、その行事を担当する幹事が行い、行事終了後参加者に会計報告する。行事の決算は、会計(委員)にも報告する。永続的行事の場合は1年毎にその会計収支集計し、会計(委員)に報告する。
第8条 求道者の参加
本会の行事に求道者の参加を認める。ただし非会員は議決権を有しない。
付則
本規約は、1999年**月**日をもって発効する。
解説
  1. 信仰上の立場:「アルミニアン・ウェスレアンの信仰」は聖泉連合規約を踏襲したものです。
  2. 活動の目的:信徒を教役者の同労者として位置づけ、教会間にまたがる信徒の交わりを通じて、教会内だけでは不足がちな同年齢層の信徒間の交流の機会を提供する。それによって教役者の同労者に相応しい、神経験、霊的資質、ひいては知識、技量の向上をはかることを目的とします。
  3. 登録会員と活動:会員としての登録と活動への参加は別個に扱います。それは、活動は強制によるのではなく、希望するひとが自発的に行うことを中心とするからです。活動が任意参加ですから、登録についてはJSF同様、対象範囲に入る人は全部いれます。
  4. 会費:登録が全員ですから、会費はなしとします。活動に参加しないのに、会費を徴収されては不満もでるかと思います。会の運営は任意の献金をもって行います。
  5. 組織:JSF同様、連合総会信徒部会の下部組織として位置づけられますが、運営は独立したものとして行います。信徒部会の担当者が信徒会(仮称)の委員を兼ねている場合は、信徒部会と信徒会の間の協議や報告は特に必要でないと思われますが、これらを別の人々が担当する場合は、活動内容の報告承認が必要です。
     これは規約だけの問題であって、実際の状況は事務手続きなど二の次三の次であって、まだ活動が全く始まっておらず、どのような活動ができるかそのものが問題です。

 …本規約案に対するご意見、ご感想などがありましたら、是非ご連絡ください。
仙台聖泉キリスト教会 山本嘉納牧師 TEL & FAX:022-266-8773、
または 野澤 睦雄 TEL:022-271-6873  FAX:022-271-9292 宛

(仙台聖泉キリスト教会員)